外国人採用を検討されている企業様、ぜひ私たちへお任せください。

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私たち「えがお」について

私たち「えがお」は、受け入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための在留期間における支援計画の作成・実施を行う「登録支援機関」です。

※特定技能1号については、ブログ記事を参照ください。

http://npo-egao.or.jp/2020/09/04/hello-world/

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受入れ企業の外国人材採用をサポート!

日本政府は、国内の労働力不足を解消するために、外国人労働者の受け入れを積極的に行ってきました。

企業側も新たな人材を確保するべく、外国人労働者の採用を実施するようになってきました。

しかし外国人労働者の採用には、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、日本企業ではまだ、外国人材がなかなか定着しない実情があります。

そこで私たちは、外国人材の採用から、採用後のアフターフォローまで幅広い支援をご提供します。

私たちの支援内容について

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ご利用の流れ

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詳しくは下記へお気軽にお尋ねください。

佐賀市天神2丁目2-28号松尾天神ビル406号室
特定非営利活動法人 えがお
TEL:0952-97-5801 FAX:0952-97-5802
mail:info@npo-egao.or.jp

「特定技能」と「技能実習」はまったく違う!

特定技能は技能実習と同じように1号・2号と分かれているために、技能実習と似ている在留資格だと思われている人も多いのではないかと思います。

しかし特定技能は技能実習とは全く異なると言ってもいいくらい認められている活動が異なります。

本来、技能実習制度の目的・趣旨は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという「国際協力の推進」です。

したがって「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。

「技能実習実習制度」は日本の技術を開発途上地域へ移転して経済発展してもらうことが目的の制度ですから、食堂の配膳などの作業をすることはできません。

一方、「特定技能」は外国人労働者としての在留資格です。

「特定技能」は、日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定の技能の対象となる業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。

採用方法

特に特定技能外国人を雇用する場合、「受入れ機関が直接海外で採用活動を行い」又は「国内外のあっせん機関等を通じて採用する」ことが可能という点が大きなポイントになると思います。

受入れ機関の採用人数枠

特定技能では、業界ごとの特定技能外国人の最大受入数は決まっていますが、介護業と建設業以外は受入れ機関ごとの人数枠はありません。

この点も技能実習制度との大きな違いと言えます。

次回、「特定技能1号」「特定技能2号」についてそれぞれのポイントを解説していきます。

参考にさせて頂いたサイト

外国人雇用の教科書

https://visa.yokozeki.net/tokutei-ginou/

『特定産業分野』と就労条件の違いについて

『特定技能』について分かりやすく解説! その②

前回の記事で、国内の労働人口が減少する一方、外国人労働者の数が急速にる

増加していることをお話しましたが、従来取り入れられていた技能実習生では、

週28時間以上のアルバイトや単純労働が認められていない為、介護や建設

業等での人手不足を解消するには、対応ができなくなっています。

そのような中、一定のルールのもとで外国人の新たな就労を認める在留資格の

創設が検討されることになりました。

そこで、特に十分な人材の確保ができない14分野を「特定産業分野」として、

特定産業分野に限って外国人が現場作業などで就労することができるように

りました。

特定産業分野とは

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。

特定産業分野に指定されているのは以下の14種です。

1.介護業

2.ビルクリーニング業

3.素形材産業

4.作業機械製造業

5.電気・電子情報関連産業

6.建設業

7.造船・舶用工業

8.自動車整備業

9.航空業

10.宿泊業

11.農業

12.漁業

13.飲食料品製造業

14.外食業

業種別受け入れ数と規模

初年度となる2019年度の外国人労働者受け入れ数は32,800~47,550人とされています。

2019年度から2024年度までの5年間では、下表のように最大で345,150人を見込まれています。

2025年までの人手不足の見込みは約145万5000人となっています。

その内、特定技能外国人で補うのは約24%です。                

特に介護業・外食業・建設業・農業・宿泊業などの人手不足見込み数に対して、特定技能外国人の受入上限数が少ないので、これらの業界では特定技能外国人の雇用確保が重要なポイントになると思います。

特定技能外国人は同じ業種など一定条件下で転職も可能ですので、採用すれば終わりというのではなく、働きやすい環境を整備して長く働いてもらえるような努力も必要になるでしょう。

「特定技能」は他の就労系在留資格とどう違う?

新設される「特定技能」と従来の就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「技能」の主な違いは下表のとおりです。

従来の就労系在留資格では単純労働ができないという点以外に、学歴要件や実務経験要件も外国人が日本で就労できない障壁となっていました。

特定技能はこうした学歴要件や実務経験要件がないことも大きなポイントです。

次回は、従来より取り入れられていた「技能実習」制度と「特定技能」との違いについて、

くわしく解説していきます。

参考サイト

外国人雇用の教科書ー在留資格「特定技能」とは | 特定技能1号・2号の違いなど徹底解説します!

https://visa.yokozeki.net/tokutei-ginou/#i-7

 

在留資格「特定技能」とは

▶特定技能1号・2号の違いは?徹底解説!

「特定技能」という在留資格ができた背景

▶近年の日本でのあらゆる業種においての、深刻な労働力不足を解消するためです。

移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁

止されています。

しかし、深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より建設業、造船舶用工業、自動車

整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、

素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14の業種での「相当程度の知識又は

経験を必要とする技能」と認められる業務に従事する「特定技能1号」と、建設業、造船業・

船舶工業の2つの業種で家族滞在や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留

資格が新設されました。

もっと詳しく!「特定技能」とはどんなもの?

日本の現状                   

前述で、「特定技能」という在留資格ができた背景に、日本の労働人口不足が進んでいる

ことを取り上げました。さらに詳しく見ていきましょう。

生産年齢人口の減少

日本では1997年をピークに、15歳以上65歳未満の働くことができる年齢「生産年齢」の人口

が年々減り続けています。

一方、有効求人倍率は増加

生産年齢人口が減っているにも関わらず、有効求人倍率は2017年12月には、43年ぶり

高水準となっています。

2017年12月の1.59倍というのは、100人の求人に対して159人分の仕事があるという事

です。それだけ労働力が不足しているという現状です。

日本での外国人労働者は増加傾向に・・

しかし原則、外国人の方が日本で働くには、就労に制限があります。

「留学」や日本に在留資格を持つ人の家族として滞在する「家族滞在」という在留資格

は、原則として就労は不可ですが、「資格外活動」という許可をとることで週28時間

以内のアルバイトは出来るようになります。

この資格外活動をしている数が2008年では70,833人だったのが、9年後の2017年では

297,021人と226,000人以上増えています。

資格外活動の他には「技能実習」という在留資格での労働者数が近年増加しています。

本来、日本が「技能実習」制度を普及させる根底には、日本で培われた技術・知識を開発途上国へ移転し、その国の発展を担う「人づくり」に寄与するという目的があります。

そのため、「技能実習」制度では、労働の需給の調整手段として行われてはならないとされています。

ここは、次にご紹介する「特定技能」との大きな違いですので、覚えておいてください。   

次回、本題の「特定技能」制度の内容について詳しく掘り下げていきます。