『特定技能』について分かりやすく解説! その②
前回の記事で、国内の労働人口が減少する一方、外国人労働者の数が急速にる
増加していることをお話しましたが、従来取り入れられていた技能実習生では、
週28時間以上のアルバイトや単純労働が認められていない為、介護や建設
業等での人手不足を解消するには、対応ができなくなっています。
そのような中、一定のルールのもとで外国人の新たな就労を認める在留資格の
創設が検討されることになりました。
そこで、特に十分な人材の確保ができない14分野を「特定産業分野」として、
特定産業分野に限って外国人が現場作業などで就労することができるように
りました。
特定産業分野とは
特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。
特定産業分野に指定されているのは以下の14種です。
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.作業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用工業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
業種別受け入れ数と規模
初年度となる2019年度の外国人労働者受け入れ数は32,800~47,550人とされています。
2019年度から2024年度までの5年間では、下表のように最大で345,150人を見込まれています。
2025年までの人手不足の見込みは約145万5000人となっています。
その内、特定技能外国人で補うのは約24%です。
特に介護業・外食業・建設業・農業・宿泊業などの人手不足見込み数に対して、特定技能外国人の受入上限数が少ないので、これらの業界では特定技能外国人の雇用確保が重要なポイントになると思います。
特定技能外国人は同じ業種など一定条件下で転職も可能ですので、採用すれば終わりというのではなく、働きやすい環境を整備して長く働いてもらえるような努力も必要になるでしょう。
「特定技能」は他の就労系在留資格とどう違う?
新設される「特定技能」と従来の就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「技能」の主な違いは下表のとおりです。
従来の就労系在留資格では単純労働ができないという点以外に、学歴要件や実務経験要件も外国人が日本で就労できない障壁となっていました。
特定技能はこうした学歴要件や実務経験要件がないことも大きなポイントです。
次回は、従来より取り入れられていた「技能実習」制度と「特定技能」との違いについて、
くわしく解説していきます。
参考サイト
外国人雇用の教科書ー在留資格「特定技能」とは | 特定技能1号・2号の違いなど徹底解説します!
https://visa.yokozeki.net/tokutei-ginou/#i-7