特定技能は技能実習と同じように1号・2号と分かれているために、技能実習と似ている在留資格だと思われている人も多いのではないかと思います。
しかし特定技能は技能実習とは全く異なると言ってもいいくらい認められている活動が異なります。
本来、技能実習制度の目的・趣旨は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという「国際協力の推進」です。
したがって「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。
「技能実習実習制度」は日本の技術を開発途上地域へ移転して経済発展してもらうことが目的の制度ですから、食堂の配膳などの作業をすることはできません。
一方、「特定技能」は外国人労働者としての在留資格です。
「特定技能」は、日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定の技能の対象となる業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。
採用方法
特に特定技能外国人を雇用する場合、「受入れ機関が直接海外で採用活動を行い」又は「国内外のあっせん機関等を通じて採用する」ことが可能という点が大きなポイントになると思います。
受入れ機関の採用人数枠
特定技能では、業界ごとの特定技能外国人の最大受入数は決まっていますが、介護業と建設業以外は受入れ機関ごとの人数枠はありません。
この点も技能実習制度との大きな違いと言えます。
次回、「特定技能1号」「特定技能2号」についてそれぞれのポイントを解説していきます。
参考にさせて頂いたサイト
外国人雇用の教科書